子猫ID:C2002-2401004 掲載日:2024年01月19日
サイベリアンの子猫詳細
猫 種 | サイベリアン | 性 別 | 女の子 |
見学地域 | 関東> 栃木県> 宇都宮市 | 誕生日 | 2023年07月14日 (今日で生後354日) |
価 格 | 350,000 円 (税込) | 毛 色 | キャリコ |
特 徴 | 被毛:ロング ストレート / 耳の形状:ストレート / 足の長さ:ロング | ||
P R | 猫アレルギーが出にくい猫種サイベリアンです | ||
※ 動物取扱法により最短で 09月08日 よりお迎え可能となりますが 生体の健康状態によりその全てではありません ※ 掲載されている画像や動画を無断で使用することは法律で禁止されています |
検査結果 | 子猫の遺伝子病検査項目 |
クリア | - |
キャリア | - |
アフェクティッド | - |
子猫紹介文 |
この度は、当猫舎の子猫をご覧頂き有難うございます
兄弟仲良く遊んでいる今日この頃です トイレトレーニングも終わり、すくすくと元気に育っております 当猫舎は猫アレルギーが出にくいサイベリアン専門のブリーダーになります 猫アレルギーをお持ちの方でも是非ご連絡ください 始めてお迎えを希望される方や2匹目~の多頭飼いを希望される方もご相談お待ちしております |
TICA登録 総合評価 ☆☆☆☆☆ 0 評価数 0件 子猫一覧(販売中の子猫 4件) |
生体情報及びお取引情報 | |
繁殖に関して | 繁殖不可 |
ブリーダー販売に関して | 販売不可 |
キャットショー出陳に関して | 出陳不可 |
血統証明書に関して | ECC |
ワクチンに関して | 三種 2回接種 |
個体識別に関して | マイクロチップ装着有り |
生体保障に関して |
■ 売主の責任
次の場合に売主は責任を負います。 (1)売主の責任 買主は、売主に対し、契約日より6ヶ月以内に、ペットが販売時にはわからなかった疾患等があり、それが原因で、 ① 死亡またはそれに準ずるような飼育継続に重大な支障をきたす場合は、契約の解除、または、解除に代えて 第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求を ② ①の程度に達しない場合で治療を要した場合は、第2条のペット販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の 交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。 ただし、いずれの場合も、買主は売主に対し㋑本契約書㋺治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわか る領収書、㋩その他売主が特に必要を指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。 また、契約日より6ヶ月を超えたことがやむを得ないと考えられる場合は、生後1年以内であることを条件とし、 買主は、上記同様の責任を売主に請求することができます。 (2)(無料生命保障) 上記(1)(売主の責任)以外の理由で、契約日より1か月以内にペットが病死した場合、買主は、売主に対し、1回 に限り、第2条のペットの販売額と同額までの代ペットの交付を請求することができます。ただし、治療費等の 金銭の請求はできません。 この場合、買主は、売主に対し、上記(1)記載の㋑~㋩の必要書類を提出しなければなりません。また、代ペット の代金額が第2条のペットの販売額より安い場合でも、売主はその差額は交付しません。 (3)(免責事項) 次のような場合、売主は上記(1)(2)の責任を負いません。 ① アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。 ② 人獣共通感染症等、ペットの引渡し後、買主及び飼育者(以下「飼育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で 飼育しないなど、飼育者等の飼育・管理方法に問題があった場合。 ③ 飼育者等が、適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠り、または、問題が起こった場合速やかに売主に相談 しその指示に従わなかった場合。 ■ 特殊な症例の保証 (1)F・I・P(猫伝染性腹膜炎) 生後1年以内にF・I・Pが発病し、獣医師により継続的な治療が必要で重いと判断された場合は、買主は以下①、② のいずれかの請求をすることができます。 ① 獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費は保証しません) ② 同程度の猫との交換 (3)膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び臍・そけいヘルニア(ただし第10条の特記事項に記載されている場合は、保証しません) 生後1年以内に膝蓋骨脱臼(パテラ)が、或いは、臍・そけいヘルニアが発病し、獣医師により治療が必要であると判断 された場合は、買主は以下の請求をすることができます。 ・生後1年以内の治療に限り、獣医師での検査・治療費用。 ただし、いずれの場合も、買主は売主に対し、㋑本契約書、㋺治療を行った獣医師の診断書及び治療費明細がわかる 領収書、㋩その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。 また、第7条の症例については検査費用、治療費用を含め保証金額は第2条のペットの販売額を上限とします。 ■ 注意事項 次のような場合、売主は責任を負いません。 (1) 引渡し後、ペットが逃げたり行方不明になった場合。 (2) 売主の責めに帰しない原因による病気、事故があった場合。 (3) その他本契約の一つに買主が違反した場合。 (4) 本契約書で特記事項として買主が了承した事項について。 |
猫舎見学地に関して | 栃木県宇都宮市 |
定休日に関して | 不定休 |
猫舎見学時間に関して | 11:00~17:00 |
見学予約に関して | 必要 |
オンライン見学に関して |
不可
|
引渡し方法に関して | 直接引渡 |
引渡し費用に関して | 都度お問い合わせください |
支払い方法に関して | 現金/クレジット取扱有 |
支払い手数料に関して | クレジットは一括のみです。生体保障金代だけ現金のみになります。 |
予約金に関して | 生体価格の10~50% |
キャンセルに関して | お客様の都合によるキャンセルの場合予約金はご返金できません |
動物保険取扱に関して | 有り |
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